遺言書作成はめんどうなので専門家に相談を
近年遺言を残す方が増えています。もし遺言がないと民法の法定相続分で相続ということになるので、例えば老後の介護を献身的にしてくれた子も、まったく顔をみせない子もすべて同じ相続分ということになります。しかし、遺言書は特殊な文書です。遺言書は財産について非常に重要な内容が書かれていますが、実際に機能するのは遺言者が亡くなった後です。
本当に遺言は偽造されたものではなく遺言者が書いたものであるのか、遺言書の表現は具体的にどのような意味かなど確かめることはできません。法律上、遺言書をつくるには非常に面倒なルールが定められている理由です。法律上のルールにのっとっていない遺言は法律の保護を受けることができません。よって、遺言書作成には専門家に相談しましょう。東京では行政書士柴田法務会計事務所がおすすめです。
